相続手続きについて

相続の流れについて
①相続人間(配偶者、子など)で相続分について争いはありますか。→ある場合は受任できません。弁護士へ依頼してください。
②相続手続きの受任には相続人全員の承諾が必要です。→承諾が得られない場合には受任できません。
③亡くなった方(被相続人)の遺言書はありますか。→ある場合は原則遺言書に従うことになります。
④亡くなった方の財産は基本的にすべて相続人に相続されます(例外 被相続人の一身に専属する権利、年金受給権など(民法896条後段))。
・土地・建物・山林・田畑などの不動産
・現金・預貯金
・株券などの有価証券
・生命保険(受取人が被相続人本人の場合)
・自動車、特殊機械
・電話加入権、携帯電話
・書画、骨董、貴金属類
・借地権、借家権
・貸付金などの債権、交通事故等の損害賠償請求権
・借金、保証人としての債務(相続放棄も検討)
⑤亡くなった方の財産はすべてわかりますか。→財産調査が必要

⑥特別受益(婚姻にあたり土地建物の贈与等)、寄与分(相続人の尽力により事業が拡大し資産が増加した等)検討
⑦どの範囲で手続きを委任するか→すべて任せたい、金融機関の手続きは自分で行う等
⑧事前に預かり金(戸籍取得等費用)及び委任状の提出をお願いしております。
⑨登記識別情報(土地家屋権利証)、固定資産税評価証明書、預金通帳を提出してください。
⑩遺産分割協議書の作成
⑪不動産登記(司法書士へ依頼します)
⑫相続税の申告(基礎控除3,000万円+相続人1人あたり600万円、税理士に依頼します)
⑬精算

法定相続分

  1. 配偶者と子の場合 

配偶者は2分の1、子は残りの2分の1を等分する

2.配偶者と直系尊属(父母等)の場合

配偶者は3分の2,直系尊属は3分の1
3.配偶者と兄弟姉妹の場合
配偶者は4分の3、兄弟姉妹は4分の1
4.配偶者がいない場合
被相続人の子、直系尊属、兄弟姉妹の順で相続人となる
5.配偶者のみの場合
配偶者の単独相続
6.相続人不存在の場合
相続財産管理人選任後、特別縁故者、国庫へ

 報酬

○遺産分割協議書作成業務
(相続関係説明図作成・戸籍収集等含む、相続人4人まで)
 50,000円から 

 ・上記相続人1名増えるごと  +10,000円 
 ・財産調査・財産目録作成 30,000円から 
 ・金融機関証券会社等 預貯金解約、名義変更  1行につき +20,000円
 ・相続情報証明制度 30,000円  
○相談料は無料