遺言書作成について

遺言書には大きく分けて「自筆証書遺言」「公正証書遺言」「秘密証書遺言」があります。
遺言書を作成される方の多くは「自筆証書遺言」か「公正証書遺言」のため、この2種類についてご説明致します。
○「自筆証書遺言」→全文自筆で書く必要がある(財産目録等はパソコンでの作成可)
 自分で簡単に作成できる反面、偽造される可能性
法務局での保管 自筆証書遺言書保管制度 (moj.go.jp) 
○「公正証書遺言」→公証役場にて公証人により作成されるため偽造される心配はない。公証役場で20年間保存してもらえる(例外あり)。正確性は高いが、手続きが面倒、費用がかかるとのデメリットあり。
・遺言執行者→遺言者の死後、遺言書にそって手続きをする人。友人等でも可能だが財産内容が知られてしまうので行政書士等の専門家が望ましい(守秘義務があります)。

報酬

○自筆証書遺言作成指導 30,000円から   

○公正証書遺言原案作成(遺言証人含む)50,000円から 
  遺言証人(別途1名依頼の場合)+10,000円 
○遺言執行者就任 相続財産の2%(不動産は固定資産評価額で算定)